当社における育児休業・産後パパ育休に対する取り組みについて
2022-10-01
①パパ育休に関する制度について
2022年10月から産後パパ育休制度が創設されました。
制度について、社内共有フォルダに情報公開しています。
ご希望の方には配布いたしますので、事務職員にお声がけください。
②パパ育休の申し出は本社総務部(045-201-3391)までお気軽に
ご相談ください。
③パパ育休の間は無給となりますが、月額給与の67%(途中から50%)に
あたる育児休業給付金を受け取ることができます。
(ただし、実際に子どもが誕生した日からが対象となり、出産予定日に
実際に育休を開始したものの、出産日が遅れた場合は育休開始日から
出産日の間は育児休業給付金は支給されません。)
④パパ育休中の社会保険料免除について
2022年10月より、パパ育休取得者の社会保険料は以下の条件により
免除されます。
・毎月分 :月末に育休取得した人、または月末に2週間以上育休取得した人
・一時金分:対象月の月末を含む1か月を超えて育休を取得した人